2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
男性育休の義務化の内容ですが、私の理解が間違っていなければ、いわゆる女性の産後休業と同じような強制休業を、男性についても女性の産休期間に課すという、そういう意味での、強制義務化という、そういう御趣旨での御質問というふうに理解いたしました。
男性育休の義務化の内容ですが、私の理解が間違っていなければ、いわゆる女性の産後休業と同じような強制休業を、男性についても女性の産休期間に課すという、そういう意味での、強制義務化という、そういう御趣旨での御質問というふうに理解いたしました。
これは事実上の強制、義務化ですよね。利便性や個人情報保護の観点からむしろカードを御活用いただくことが国民にとってもいいと考えているんですよといいながら、事実上の強制、義務化、狙っているんじゃないかなと思うんですけど。 つい最近行われましたIT戦略本部のマイナンバー制度利活用推進ロードマップ案によると、大変詳しく今後の予定が書いてあります。二〇二〇年にはバーチャルレジデントサービスの提供。
本当にないなら、三年後の見直しにおいて強制、義務化はないということをはっきり明記していただきたい。法案の条文の修正していただきたい。義務化がないということを、強制ではないということを書けるはずなんですよ、本当に違うかったら。いかがでしょうか、大臣。
マイナンバーカードの利用、先々、強制、義務化される可能性ってありますかね。コンパクトに答えていただけると助かります。
ところが、私が聞きたいのは、この中で、犯罪及び懲戒の経歴や、薬物の乱用それから信用状態などなど、こういうふうなプライバシーの、個人の秘匿に対して答えることができない場合に、それが、担当府省ではなくて、いわゆる労働法制の中で、多分仕事が、ちゃんと配置されるであろうというふうなことになってしまうと、必然的にこれは強制義務になってしまうものではないかと思います。その点について、もう一度お聞かせください。
いい点につきましては、午前中もいろいろ議論もありましたのでいいんですけれども、懸念する点につきましては、例えばアメリカでは、ACIPの下で事実上予防接種は強制、義務化されていくと、こういう問題点がありまして、予防接種の場合はあくまでも社会予防ではなくて個人の予防であると、こういう位置付けの下でされているわけでありますが、ACIP的なものがもし導入されると、社会予防的な見地だとか、あるいは義務化だとか
例えば、一番この試験研究費で恩典を受けている自動車会社でございますが、我々の推計ではもう八百六十二億というようなこういうところまで推計ができる、このぐらいの情報開示が行われておるので、今更ここを少し強制、義務化したからといって、そんなに大きな弊害は私どもは出てこないものだと、こういうふうに考えております。
それで、我々士会としては、やはりこれをもう少しきちんと今までの事例を基に、少なくともさっきの加入義務、強制義務とか、あるいは業務独占権を使って仕事をする人たちに義務化する。今は取りあえず建賠、建築賠償保険ですね、それにとにかく入ろうというのが一つの士会の姿勢です。
もちろん、六十一年のときの強制義務についても、当時はもう議員でしたから、多分その賛否について参加をしていたんだろうと思いますし、それにもかかわらず関心がないまま今日まで来たことについては、もう弁解の余地がないわけでございます。
今回のハートビル法の改正が数年ぶりに行われて、ある意味では、努力義務から強制義務化されるという大変大きな一歩を踏み出したなというふうに、私自身、この法律を評価するところでございます。 実は、交通バリアフリー法が、平成十二年ですか、成立したとき、当時私、運輸委員会に所属をしておりまして、質問に随分立たせていただきました。参考人のこういった質疑の場がございました。
平成六年に全会一致で成立をいたしましたハートビル法が、今回、まさに時代の要請の中で、役所としてはかなり踏み込んだ強制義務を求めるという本当に画期的な法改正が行われることは、大変評価すべきことだというふうに考えております。
○赤羽委員 今大臣の御答弁いただいた中でも出てまいりましたが、宿泊施設については、大臣よく御存じのように、共用部分についてのバリアフリー化は義務化の対象になっている、部屋に入った瞬間に、それは個人が使うものだということで強制義務化にはなっていない。
しかし、労働安全衛生規則でも明らかなように、休養室は規則六百十八条で、設置しなければならない、こういうふうに強制義務とされていますね。ところが、休憩室は規則六百十三条で、設けるよう努めなければならないと努力義務とされているものですね。休憩室の必要を理由として、最高裁判例が述べているように、組合事務室を断る合理的な理由では断じてないと私は思います。
今委員から、大量の荷物が民間業者によってということでありますが、この法律には何ら強制義務はありません。あくまでも契約であって、嫌なら断ればいいわけでありますから、そういう意味で、米軍は期待されていても、事業者はそれに応ずる義務もないし責任もないということであります。
そういうことで一応お聞きしましたので、大臣に今の議論を踏まえて、やはり高齢者がこれだけ多くなることが予測されているわけですから、将来は少なくとも特定建築物についてはもう強制義務にする。負担の問題がありますからなかなか難しいわけでございますけれども、さっきの基礎水準をほとんどのものが守ってくるような実績ができた時点でもう強制義務に変える。非特定建築物というのは今何もないわけですね。
、「よらなければならない」というのは、これは強制義務だというふうに私はお聞きしたわけでございますけれども、これは四つございまして、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」そして二番目に「政治的に公平であること。」三番目に「報道は真実をまげないですること。」それから四番目が「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」
その中で、特に日常生活に不可欠な電話の役務を適切かつ安定的に提供すべきということを新会社の責務として期待したいわけでございますけれども、その責務規定の表現に当たりましてはやはり法律上の強制義務規定として位置づけるよりも、会社でございますので、新会社の指針的な責務として位置づけて規定する方がより適当であろうという判断からそのようにしたわけでございます。
法律上の強制義務規定として位置づけるよりも、むしろ新会社に対する指針的な責務として位置づけるというのが、会社にした場合の一つの行き方としてより適切ではないかということで、新会社の指針的な責務としてこういった表現をとったものでございます。
それから瀬戸内海は五万トン以上はもう通してしまうな、こういう御意見でございましたけれども、たとえばその瀬戸内海において東京湾と同じく水先案内人の方の定年制、あるいは航路のきちっとした設定、あるいは水先案内人の強制義務、こういうものをつければ、まあまあトン数に関しては、その港々の能力もありましょうが、五万トンじゃなくてもいいのだ、このようにお考えなのかという点が二点。
それで私は、六%法定基準努力義務となっているけれども、これはやはりもう一歩進んで強制義務という形で貫くべきではないか。
ですから強制義務になっていません。努力義務になっているんです。そして実態は、あれに基づいてどれだけの行政指導が行われて、あれに基づいてどれだけの民間の会社で通勤緩和が行われたり、通院休暇の保障が行われているかということは、私が申し上げるまでもなく、それは本当に微々たるものであるということは政府がとうに御承知のとおりだというふうに思います。
いずれにしても協議するわけでありますから、場合によっては通産大臣があっせんをするわけでありますから、強制義務規定じゃないわけでありますから、これを削除する必要はないでしょう。大臣いかがですか。これはそうでないと、いよいよ交付金を国民大衆、消費者から取って、そして電力会社に二重三重のメリットを与えているのがこの法律だという誤解が生まれますよ、いかがですか。
地区協会ができ、そして登録を拒否され——また、しなければならないという強制義務まで今度の法律につけている。そうなった場合には生殺与奪の大権を今度は持つことになるわけです。不服審査そのものによってもこれまた十分救済の妙を発揮することができない。登録委員会があるからこれはだいじょうぶだ、こういうことを再三皆さんがおっしゃっている。しかし、それは、あえて言うと形式だけのものである。
紹介の締め出しなんかに対しては、しなければならないというような強制義務を与えているのでしょう。業者に対してはそういうようなことをやれるような、相互融通をはかれるような、こういうような便宜を与えているのでしょう。だからこっちのほうに歯どめをかけないと、これは悪法になるのです。もう一回これ、はっきりさせないとだめですよ。